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スタンダード会員限定躍動するASEAN―― アウトバウンドの戦略 (2) 借地権での事業のみ可の国も 土地・建物所有の規制を理解

住宅新報 2016年7月19日 号 8面

連載: 躍動するASEAN―― アウトバウンドの戦略

総合
ASEAN諸国の不動産制度の比較

ASEAN諸国の不動産制度の比較

 前回は、ASEAN諸国を経済の発展状況に応じて3つのTierに分類し解説した。

 各国の規制で代表的なのが、土地・建物の所有権に関するものだ。「土地は国家に帰属する」という概念の下に法律がつくられている国が多く、これらの国々では所有できないために不動産投資が進まない――という点が懸念事項として挙げられる。各国の土地・建物の所有に関する権利は、表の通りだ。

 マレーシア・シンガポールでは、一部の例外はあるが、基本的に土地・建物の所有が可能。コンドミニアムを所有する際も規制は少ない。カンボジア・フィリピン・タイでは、外国企業による土地の保有は原則不可能だ。現地法人であれば土地を保有できるが、当該現地法人のマジョリティ株主が現地の個人・法人である必要がある。つまり、日本企業単独では土地保有の規制をクリアできない。コンドミニアム所有については、一定の割合まで可能である。

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