ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (9) 民泊適正管理主任者 違法性判断し、トラブル解決
住宅新報 2018年3月13日 号 3面
連載: ADRの現場から
日本政府観光局の発表によると、16年の外国人旅行者の数は約2400万人となり、12年の830万人から3倍にもなる伸びを見せました。これと共に絶えず話題の中心になっているのが民泊です。今年の6月には民泊新法も施行され、目下各自治体は条例づくりに大忙しといったところだと思います。
これらの法整備の目的は「日本において健全に民泊を普及させること」です。現在、民泊物件の多くは一般の住宅地にあったり、共同住宅の一室にあったりします。このことはつまり、通常であれば近隣住民同士の取り決めや暗黙の了解などで平穏が保たれていた日常生活が、生活習慣の違う外国人の介入により脅かされてしまう可能性が発生することを意味します。
直近では、大阪での民泊における殺人事件も話題になり、民泊が犯罪に使用されてしまうのではないかと不安に思う住民も増えていることでしょう。だからこそ、住民の日常生活や日々の安全を守り、加えて民泊需要という経済的恩恵を受けるためにも法整備が必要になってくるのです。そこで、当機構は、健全な民泊の発展のために「民泊適正管理主任者」という資格制度を実施・運営し、きちんと法律を理解した上で民泊に携わる人材を育成・輩出しています。資格者は不動産会社や民泊代行会社、不動産オーナー、士業者(主に行政書士やマンション管理士)で構成されており、彼らには民泊に関するトラブル相談も寄せられます。






















