おとり広告、架空物件で ネット広告停止措置 公取協2月度処分
住宅新報 2018年4月3日 号 3面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、2月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、5社に対して厳重警告、違約金課徴の措置処分を行った。なお、このうち1社から措置に対する異議申し立てがあったため、4社のみの掲載。
東京都渋谷区に所在するA社は、新築住宅10物件を自社ホームページでインターネット広告するに当たり、「新築戸建て6980万円、取引態様・専任」等と記載すると共に、間取り図や建物外観写真を掲載した。しかし、実際は売主が売り地(5480万円)として取引しようとしているものを、A社が勝手に新築住宅として広告した上、売主と専任媒介契約を締結した事実および建築確認も受けてないことから、取引のできない架空物件となる。また、A社は新規に情報公開後に契約済みとなり取引できなくなった物件広告の更新を繰り返した。これらは「おとり広告」に該当する。同社はこのほか「容積率の不当表示」「表示基準違反」なども行った。
東京都豊島区に所在するB社は、中古マンション5物件を不動産情報サイトでインターネット広告するに当たり、新規に情報公開後に契約済みとなり取引できなくなったにもかかわらず、更新を繰り返し、長くて3カ月、短くても1カ月以上継続して広告した。


























