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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (15) 小売電気アドバイザー 紛争事例を収集し、生かす

住宅新報 2018年4月24日 号 3面

連載: ADRの現場から

総合
大谷昭二理事長

大谷昭二理事長

 16年4月1日より電力小売りが全面自由化となりました。これに伴う事業者と消費者とのトラブルとして主なものは「電気と○○のセットにすれば安くなると言われ、求めていない商品をセット販売された」や「契約時に説明を受けていない費用について負担を求められた」などがあり、不動産業に関するものとしては賃貸管理の場面においてトラブルが発生することがあります。そしてそれは物件オーナーと事業者、入居者と事業者との間で起きています。

 物件オーナーと事業者間のトラブルでいえば、「入居者の中の一人が小売電気契約をした場合、その影響が物件全体に及び停電の可能性があるので、物件全体で小売電気契約を前もってしておきましょう」や「新たに電線を引く必要があるので、工事が必要です」と事業者から言われた、という事例があります。しかしこれは誤りで、小売電気は供給ルートは従来の電気と変わらないため、各戸で契約先が変わっても物件全体への影響はありませんし、既存の送電線・配電線を経由して電気が送られるため、新しく電線が引かれることもありません。

 また、入居者と事業者間でのトラブルとしては「引っ越し先の物件で小売電気を使用する場合は、スマートメーターが必要になるため、これを購入しなければなりません」と言われることがあり、これも誤りです。つまり、多くのトラブルは小売電気のしくみをよく理解していない消費者をターゲットとした悪徳業者が関わっているのです。そしてそのようなトラブルを起こさないよう、また消費者を守るために小売電気の専門知識を有している「小売電気アドバイザー」は存在しています。

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