家の新築、リフォームなどをきっかけにして、「部屋にいると頭痛やめまいがする」「セキが出る」「目がチカチカする」などの症状が出るシックハウス症候群。建築基準法の改正により、03年7月1日からシックハウス対策が義務づけられ、内装の仕上げなどに制約が課されるようになってはいますが、いまだシックハウスに関する消費者トラブルは多く発生しています。ここでは、シックハウス診断士に寄せられた2つのトラブル事例を紹介します。
1つ目の事例は、分譲住宅を購入したAさん。購入後、奥様が「頭痛・めまい・湿疹」の症状で体調を崩されたため、病院を受診したが原因が不明。医師に症状発症までの経緯を伝えると、シックハウス症候群が疑われるとのこと。販売先のメーカーにこの内容を伝えても「建築確認を取っており違法性はない」と素っ気ない対応をされたため、第三者機関に室内空気測定を依頼。しかしその結果は厚生労働省の定めたガイドラインの数値以下の結果でした。弁護士にも相談しますが「建築確認が取れた物件であると共に、仮に測定した結果が厚生労働省のガイドライン値を上回ったとしても、そこに対する法的規制がないため裁判をしても勝ち目がない」とのこと。結局、Aさんは泣き寝入りをするという結果になりました。
2つ目の事例は、リフォームした中古マンションを購入したBさん。住み始めた後「目の乾燥が激しい、喉のイガイガ」により体調を崩し、シックハウス症候群が疑われたために弁護士に相談。第三者機関に室内空気測定を依頼した際は、物件を販売した不動産会社側も弁護士を立てて現地調査に同行。室内空気測定の結果、アセトアルデヒド濃度は厚生労働省のガイドライン値を上回っていました。しかし、建築基準法ではこれを規制していないため法的には特に問題がないということと、リフォームに使用した建材も特に問題がないとのことで、Bさん側が引き下がる形となったのです。
























