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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (19) 競売不動産取扱主任者(2) 滞納金トラブルを解決

住宅新報 2018年5月22日 号 3面

連載: ADRの現場から

総合
青山一広代表理事

青山一広代表理事

 競売物件の購入は、一般の不動産取引に比べてリスクが大きいもの。なぜならば、不動産競売は民事執行法、一般の不動産取引は宅地建物取引業法と適用される法律が異なることもあり、買主の保護が十分にはなされていないからである。

 例えば、競売で取得した物件に人が住んでいた場合の立ち退き交渉や鍵を新しく作り替えるといったことも、すべて買受人(買主)が行わなくてはならないのだ。そしてこのようなことを知らずに競売を利用してしまうと、トラブルになってしまうこともある。

 トラブルの種類として多いのは立ち退き交渉に関するものであるが、「管理費滞納」に関わるものも多く報告されている。これは、分譲マンションなどの区分所有建物を落札した際、管理費や修繕積立金などの滞納金が残ってしまっているというものだ。

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