<前回掲載したトラブルの概要> 申立人のA氏は、被申立人B社より群馬県のとある土地を800万円で購入した。しかし、実際はこの土地の価値が購入金額と比較して著しく低いものであると状況的に判明したため、A氏はB社の「原野商法」の被害に遭ったと認識。土地の返却と購入金額の返還を求めた。
<調停の流れとポイント> 実施されるADRの形式は、調停人が個別に話を聞き調停を進めていくという「電話調停」となりました。なお、調停期日(調停実施日)は合計3回で、平成29年8月から10月までの約2カ月半の間で行われました。
申立人と調停人の話し合いの内容は、被申立人からいくらの返金があればよいかを決めていくというもの。申立人のA氏は当初350万円を希望していましたが、B社からADRの中止を求められることは好ましくないため、200万円台の返金でもよしとすると共に、3回払いまでであれば分割払いも認めることになりました。一方、被申立人と調停人の話し合いの内容は、主に返還金額と分割払いの回数を決めていくというもの。調停人は申立人と被申立人の希望と妥協できるポイントを調整し、結果としてB社はA氏からの土地の返却を了承し、280万円を3回に分けて支払うという形で両者の折り合いが付きました。そして全期日終了後、日本不動産仲裁機構ADRセンターは「売買契約の合意を解除する旨」「売買代金の返還額・期日」とその他を記載した和解契約書を作成し、和解成立へと漕ぎ着けたのです。
























