賃貸で契約済み「おとり広告」 首都圏公取協7月度、4社に措置
住宅新報 2018年8月21日 号 9面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、7月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、4社に対して厳重警告、違約金課徴の措置処分を行った。
東京都目黒区に所在するA社は、賃貸住宅4物件を自社ホームページでインターネット広告するにあたり、新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できない物件にもかかわらず更新を繰り返し長いもので9カ月以上、短いものでも1カ月以上継続して広告した。これはおとり広告違反となる。同社は取引条件や取引内容の不当表示も行った。
神奈川県横浜市に所在するB社は、賃貸住宅6物件を不動産情報サイトでインターネット広告するにあたり、契約済みのため取引できない物件の掲載を繰り返すおとり広告のほか、家賃保証や取引条件などに関する不当表示を行った。























