ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決(32) 土地活用プランナー(2) 土地オーナーにとっての注意点
住宅新報 2018年8月28日 号 3面
連載: ADRの現場から
「誰かが土地を貸してほしいと言ってきて、深く考えずに承諾してしまう」というケースは、とても危険です。相談者Aさんは、約150坪の土地を月々10万円でB工務店に貸していました。かつてB工務店がその土地を「資材置き場として貸してほしい」と言ってきた際に、Aさんは「現状では使用していないし、5年後に返してもらえるから問題ないだろう」と、その場で署名捺印してしまい、間もなく「プレハブ倉庫を建てたい」とB工務店から申し出があったときにも、Aさんは承諾してしまいました。
そして5年後、AさんがB工務店の社長に土地の返却を依頼すると、「借地借家法があるので、土地はお返しできません」と言われてしまうことに。
この契約内容は「土地使用契約」ではなく、「土地賃貸借契約」となっていました。土地賃貸借契約の場合は、借地権が発生し、建築が認められます。契約期間についても5年と書かれていましたが、借地借家法の規定が適用される内容なので、30年未満での土地賃貸借の定めは無効となり、自動的に30年となります。更には、契約の終了の項目は、「協議の上……」というあいまいな表現になっていました。























