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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (35) 宅地建物取引士 なぜ「主任者」は「士」となったのか

住宅新報 2018年9月18日 号 3面

連載: ADRの現場から

総合
反町雄彦LEC社長

反町雄彦LEC社長

 不動産取引は、法律・金融・保険・建築といった様々な分野が絡み合うため、そのプロセスが非常に複雑かつ不透明です。

 例えば、住宅の売買においてはインターネットの普及により、「正しい家の買い方」「損をしないマイホームの売り方」などといった情報を簡単に入手できるようになったものの、断片的で正しい情報か否かの判別のつかない様々な情報があふれています。不動産取引になじみのない消費者が、自分自身で適切な判断をするのが困難な状況です。

 一方、宅地建物取引業者および宅地建物取引士は、日常的に不動産取引に関与しており、不動産取引に関する情報やノウハウも非常に豊富です。そのため、消費者と宅地建物取引業者との間には、圧倒的な情報・ノウハウの格差があるといえます。こうした事情を背景に、従来から不動産取引においては、不動産業者と一般消費者との間で、直接的あるいは間接的に、様々なトラブルが生じています。

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