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スタンダード会員限定ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (39) 宅地建物取引士(2) コンプラ強く求められ

住宅新報 2018年10月16日 号 3面

連載: ADRの現場から

総合
水野健講師

水野健講師

 「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」になり3年が過ぎました。おおよそ、社会一般にもこの呼称変更が浸透し、「士」としての存在が認知されていますが、変更当時「なぜ、主任者は士となったのか」ということについて、その理由を明確に把握されている方は、多くないのではないでしょうか。

 従来より宅地建物取引主任者のみが行える業務としては「重要事項の説明」「重要事項説明書への記名・押印」「契約書への記名・押印」というものがあり、これらに関しては呼称変更による内容変更はありません。しかし、宅地建物取引士には努力義務として、(1)宅地建物取引士の業務処理の原則、(2)信用失墜行為の禁止、(3)知識および能力の維持・向上の3点が課せられることになりました。

課される3点

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