不動産現場での意外な誤解 売買編119 囲繞地通行権は借地人や借家人にもある?
住宅新報 2018年11月13日 号 3面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 以前の売買編116の中に、土地の切り売りで法律上当然に生じる通行権は囲繞地通行権以外にはないという記述がありましたが、その囲繞地通行権というのは、その袋地が転々譲渡されても、その権利は付いて回るということでよいのでしょうか。その譲渡が競売であっても同じでしょうか。
A 競売による場合も含め、その権利は当然に付いて回ります(判例)。
Q ところで、当社が今管理している土地は、公道に出るまでの幅員が約1メートルしかありません。何とか軽自動車が通れる程度の幅員を認めてもらいたいのですが、可能でしょうか。























