進むか、外国人材との共生 入管難民法改正案が衆院通過 業界も人手不足解消に期待感 健全な体制づくりカギ 実習生受け入れの現場
住宅新報 2018年12月4日 号 1面
入管難民法(出入国管理及び難民認定法)改正案は、新たな在留資格「特定技能」の創設が柱。「相当程度の知識や経験が必要な技能を要する業務」に従事する「特定技能1号」と、同分野で「熟練した業務」に従事する「特定技能2号」に大別される。
「1号」は家族の帯同が原則不可で、在留期間は通算5年が上限。対象業種は同改正法案では明記されておらず、成立後に政省令などで定める方針で、現在は「人材を確保することが困難な」(法務省)14業種が検討されている。この中で住宅・不動産業界に関連する分野としては、建設業、宿泊業、介護、ビルクリーニング業が考えられる。
また「2号」については、各業種の所管省庁の定める試験への合格により移行可能で、在留期間は更新できるため実質的に制限はない。家族の帯同も制限されず、配偶者と子に対しても在留資格が付与される見込み。業種については、菅義偉官房長官が会見で「建設と造船」の2分野で検討していると述べている。
























