不動産現場での意外な誤解 賃貸借編111 貸家売買で貸主の地位を留保したら?(1)
住宅新報 2018年12月11日 号 3面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 以前に掲載された「賃貸借編110」の記述の中に、貸家を居抜きで売買した際に、当事者間で貸主の地位を売主に留保しても、単に特約をしただけでは貸主の地位は買主に移転してしまい、敷金の帰属問題だけが残るということが書いてありました。しかし、その理由がよく分かりませんでした。
A その理由というのは、要は平成11年3月25日の最高裁の判断の中で、「新旧両当事者間において、従来からの賃貸借における賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨の合意をしたとしても、これをもって直ちに(敷金の帰属についての)特段の事情があるものということはできない」。すなわち、「敷金の帰属問題は別だ」と判断しているからなのです。
Q なるほど。それで、このたびの民法改正で、「不動産の賃貸人たる地位の移転」という見出しの新設規定(605条の2)を設けたのですね。























