首都圏公取協1月度処分 「契約済み物件」でおとり広告 6社にネット広告停止措置
住宅新報 2019年2月19日 号 9面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、1月分の広告で公正競争規約違反と認められる事例があったことを受け、6社に対して措置処分を行った。このうちインターネット広告で「おとり広告」違反があったのは6社。
千葉県習志野市に所在するA社は、賃貸住宅10物件を不動産情報サイトでインターネット広告するに当たり、新規情報公開後に契約済みとなり取引できなくなったにもかかわらず、長いもので3カ月以上、短いものでも1カ月間継続して広告した。これは「おとり広告」に該当する。
東京都練馬区に所在するB社はA社同様、賃貸住宅10物件を不動産情報サイトでインターネット広告するに当たり、契約済みで取引できない物件を長いもので7カ月半以上継続して広告した。A、B両社はそれぞれルームクリーニング費用や鍵交換費用などについても不記載の上、保証会社の利用が必須なところ「利用可」と表示した。























