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今週のことば 住宅瑕疵担保履行法(2面)

住宅新報 2019年3月19日 号 2面

連載: 今週のことば

総合

 新築住宅の売主等は、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされているが、売主などが責任を十分に果たすことができない場合に、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるもの。

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