改正相続法、7月1日から施行 遺産の先渡し除外など規定
住宅新報 2019年7月2日 号 3面

昨年成立した民法相続編(相続法)改正が今年の7月1日に施行された。ここで、内容を確認しておこう。
まずは、「20年以上配偶者の保護」が挙げられる。婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与がされた場合に、持ち戻し免除の意思表示があったもの(=遺産の先渡しからは除外)とみなされることになった。
20年以上配偶者の保護 例えば、遺産が6000万円あって、それを配偶者と子2人で分けるとする(下図参照)。配偶者には生前、別に住居(評価額2000万円)を贈与していたとすると(特別受益=遺産の先渡し)、通常は、これを6000万円にプラスし遺産8000万円として相続計算する。配偶者は2分の1の4000万円、子供も4000万円で各2000万円。だが、配偶者は既に2000万円相当をもらっているので、それを引いて2000万円、これで6000万円が分けられる。遺産の先渡しがされたものとして取り扱われ、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の総額がその分減らされていた。























