宅建免許欠格要件から削除 個別・実質的に審査 成年被後見人など
住宅新報 2019年9月10日 号 9面
政府は9月3日、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」)の施行に伴う国土交通省関係政令の整理等に関する政令」を閣議決定した。
これまで、各種の法律で後見制度または保佐制度(今週のことば)を利用することで、一定の資格や職業を失ったりするなど権利制限に関する規定が定められていた。成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、今年の6月7日に国会で成立した整備法により、権利制限に関する規定の大部分が削除された。今後は各資格、営業許可などに必要な能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断することになる。
例えば宅地建物取引業の免許では、宅建業法5条1項1号に規定されていた「成年被後見人と被保佐人」が削除された。そして、欠格要件には「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」といった条項が新しく設けられる。宅地建物取引士やマンション管理士、管理業務主任者の登録に係る欠格要件も削除される。























