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スタンダード会員限定幸福論的 『住宅論』 住宅評論家 本多 信博 77/100 改正意匠法の波紋 住まいが変われば社会が変わる

住宅新報 2020年2月4日 号 11面

連載: 幸福論的「住宅論」

総合
意匠法の改正で、個性的なデザインの住宅は模倣を防止するために、意匠権を登録することができるようになる

意匠法の改正で、個性的なデザインの住宅は模倣を防止するために、意匠権を登録することができるようになる

 特許庁の改正意匠法が4月1日施行される(5面記事参照)。不動産としての建築物の外観や内装デザインを知的財産権として保護するのが目的。これが今後住宅・不動産業界に大変革をもたらすのか否か、業界の関心も徐々に高まりつつある。というのも、これからの経営には〝ブランド戦略〟が欠かせず、その柱となるのがデザイン力だからである。

不動産が対象に

 従来の意匠法は、動産(物)のみを対象としていたため、不動産を商品とする住宅・不動産会社が自社の商品をブランド化しようとしても、その外観や内装デザインの意匠権を得ることができなかった。 例外として、建築部材(部品)を工場などで製造し、それを現地で組み立てる「組み立て家屋」の場合は、それらの部材を部分的に意匠登録することは現在も可能である。ただし、あくまでも流通するモノとしての登録であるから、模倣する会社を訴えても「建築後の不動産としての権利侵害はしていない」と反論されることが多い。

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