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今週のことば 極度額

住宅新報 2020年2月11日 号 2面

連載: 今週のことば

総合

 根抵当権や根保証契約における負担金額の上限額。根保証とは、債務者が将来取引に伴って負担する債務について金額の限度や期限を定めないで、または限定して保証するものをいう。連帯保証人に負担が重いとして、民法改正で個人保証では必ず極度額を定めることになった。

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