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スタンダード会員限定改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆隆義 ▶(4) 転売利益も賠償の範囲に

住宅新報 2020年2月11日 号 3面

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新森圭弁護士

新森圭弁護士

損害賠償と契約の解除

 旧法では、売買の目的物に瑕疵がある場合などについて、買主は損害賠償請求、解除ができるとされていましたが、債務不履行との違いが不明瞭でした。

 新法では、「瑕疵」を「契約不適合」として整理し、目的物が契約の内容に適合しない場合は、買主は、債務不履行による損害賠償請求、解除ができることとしました(改正法564条)。

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