誤解招かぬ明確な記録を 適取機構 民法改正と媒介主題に講演会
住宅新報 2020年2月25日 号 21面

講演する岡本氏(右)と宇仁氏
不動産適正取引推進機構は2月20日、東京都文京区のすまい・るホールで第111回講演会を開催した。
テーマは「民法改正も踏まえた媒介契約のポイント―媒介契約に関する紛争と実務上の問題点―」で、岡本正治法律事務所の岡本正治弁護士と宇仁美咲弁護士が、対談や質疑応答の形式も交えながら講演した。
2人はまず、「媒介契約が成立したとみなされるタイミング」や「賃貸借の媒介報酬」などについて、近年の判例を基に解説。特に報酬額告示の定める〝賃料の0.5カ月分〟を超える額の媒介報酬が無効とされた19年の判例を紹介し、「業務の慣習は重々承知しているが、告示や近年の時流も踏まえて『裁判になればこうなる』ということを理解し、誠実に対応した方がよい」(岡本弁護士)と注意を促した。























