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スタンダード会員限定改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(9) 不履行軽微だと解除できず

住宅新報 2020年3月17日 号 3面

総合
溝田紘子弁護士

溝田紘子弁護士

催告解除の要件

 賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は、賃料を支払うよう履行を催告した上で、催告から相当期間を経過しても履行されない場合に、契約解除ができます。この点、判例は、賃貸借契約は、双方の信頼関係が破壊されたとまでは言えない場合には、解除は認められないとしてきました(最判昭和27年4月25日民集6巻4号451頁)。しかし、従来は、この点について、明文の規定がありませんでした。

 今回の民法改正によって、新法は、債務の不履行が軽微である場合には、契約を解除できないことを明文化しました(改正法541条但書)。今後は、催告解除をする場合、相当回数(裁判例などでは、3回以上で解除を認めるものが多いように思われます)の不払いが繰り返され、信頼関係が破壊されていること(債務不履行が軽微ではないこと)をも指摘するべきです。

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