実例相続事案における諸問題 玉井行政書士事務所代表 玉井 健裕 ▶(2) 遺言作成や遺産分割を阻害する要因
住宅新報 2020年5月12日 号 3面

玉井行政書士事務所代表 玉井 健裕氏
妨害されるケース
Aさんは既に信託銀行で遺言信託済み。後は定期的に連絡が簡易な郵便であるのみ。遺言信託以降、対象不動産に変更もあり、率直に遺言内容を修正したいとなった。が、金融機関再編および自身の高齢化により事実上その修正手続きがやりにくい状況。遺言信託を解約し自身で公正証書遺言をと考えた。公証人が出張してくれるのである。
しかし、銀行対応はひどい。代理委任状に実印および印鑑証明書を添付しても、本人の来店でないと応じないとの強硬姿勢。やむなく店舗に出向くも、解約理由の自筆文章(長文)を求められた。小スペースに目を近づけ、手の震えを抑え・・・と、ご本人も銀行への怒りしか残らない。






















