相続法改正と不動産 3回 遺産分割 (上) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継
住宅新報 2020年10月20日 号 10面

勝手に引き出した預金のゆくえ 具体的なケースを考えよう。伊藤剛氏は渋谷で建設機械のリース事業を行っている。奥さんは数年前に亡くなった。子供は3人で長男の純一、次男の紀夫、三男の光がいる。伊藤剛氏は独り身の気楽さから、渋谷区本町の賃貸マンションに住んでいる。長男の純一は勤めていた会社を辞めこの度不動産業を始めた。剛氏は長男純一を応援するため、自分が持っている高幡不動にある時価6000万円相当の賃貸用アパートを贈与した。長男純一は父親の剛氏にある時インターネット・バンキングを勧めた。そして、パスワードカードも入手した。
さて、このような状況下で父親剛氏が亡くなった。相続時の遺産はネット・バンキングの預金4000万円と渋谷に持っている時価2億円の小型の賃貸ビルだ。総額2億4000万円で遺言はない。遺産分割はどうなるのだろうか。まず、長男純一が昔父親からもらった高幡不動の時価6000万円の賃貸用アパートが問題となる。これは、「特別受益」と呼ばれて、相続の遺産分割を計算するときには、いったん被相続人である剛氏の財産であるとされ計算上戻される。これを「持ち戻し」と言う。
この戻された財産を含む3億円を遺産と見なし、遺言がないのでこれを3人で法定相続分に従って分ける。次男紀夫と三男光はそれぞれ1億円分を貰ってめでたしとなるが、長男純一は自分の相続分から「特別受益」分を引かなくてはならないので、長男純一の相続分は4000万円となる(民法第903条)。























