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スタンダード会員限定高まる〝郊外需要〟 ーーー 生産緑地は今 (上) 宅地化農家に追い風か

住宅新報 2020年10月27日 号 5面

総合
  • 都市農家再生研究会の藤田専務理事

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 三大都市圏などの市街化区域内にある農地「生産緑地」は現在、全国で約1万3000ヘクタールあり、その約8割が、2年後の22年に宅地化も可能な「生産緑地指定後30年」を迎える。生産緑地制度とは、その指定を受けると、特別な場合を除いて30年間は農地からの宅地転用は認められていない。一方で固定資産税の減免措置や相続税の納税猶予が受けられるというもの。22年の期限に向け、農家はそのまま農地を継続するか宅地転用をするかの選択を迫られている。

 数年前には、そうした生産緑地所有者の多くが買い取り申請をして宅地化に踏み切ると、供給過剰で地価が下落するのではと懸念されていた。いわゆる「生産緑地22年問題」だ。

 その後、17年の生産緑地法改正で、買い取り申し出までの期間を10年延長(更新)できる「特定生産緑地」を創設。更に、18年には相続税の納税猶予を継続しながら生産緑地を貸借できるようにした都市農地貸借法が成立するなど、「22年問題対策」とも見える様々な手が打たれ、現状は混沌(こんとん)としている。

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