競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編138 貸ビルの購入者は滞納賃料の請求ができるか?

住宅新報 2020年11月3日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 前回、貸ビルの売買に伴う賃貸借契約の承継についての話がありましたが、そのビルの借主に賃料滞納者がいた場合、その滞納賃料債権が新所有者に引き継がれるのでしょうか。

 A 当然には引き継がれません。賃貸借契約の内容はそのまま新所有者に引き継がれますが、過去の賃料債権については前所有者がケジメをつけるべき問題だということだと思います。

 Q ということは、新所有者は新たな賃料債権は取得するが、過去の所有権取得前の賃料債権については取得しないということですね。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス