不動産現場での意外な誤解 賃貸借編138 貸ビルの購入者は滞納賃料の請求ができるか?
住宅新報 2020年11月3日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 前回、貸ビルの売買に伴う賃貸借契約の承継についての話がありましたが、そのビルの借主に賃料滞納者がいた場合、その滞納賃料債権が新所有者に引き継がれるのでしょうか。
A 当然には引き継がれません。賃貸借契約の内容はそのまま新所有者に引き継がれますが、過去の賃料債権については前所有者がケジメをつけるべき問題だということだと思います。
Q ということは、新所有者は新たな賃料債権は取得するが、過去の所有権取得前の賃料債権については取得しないということですね。























