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スタンダード会員限定相続法改正と不動産 7回 配偶者居住権 (上) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

住宅新報 2020年12月15日 号 10面

総合
相続法改正と不動産 7回 配偶者居住権 (上) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

自宅所有者に対する債権で登記も可

 配偶者居住権は被相続人の所有している住居に配偶者が住んでいるときに、その住居に配偶者が死ぬまで無償で住むのを認めようという権利で、被相続人の遺言があるか、またはその後の遺産分割協議で決まるか、あるいは、それで決まらない場合に、本人からの申請による家庭裁判所の審判によってその権利が得られる。その不動産の所有者に対する債権ということになり、登記をすることによって第三者に対抗することができる。

 山田一郎(父親)は75歳。世田谷区の梅ヶ丘に住んでおり、自宅の資産価値は1億6000万円。子供は長男の洋、長女の持田麻子、次男の耕太郎。子供たちの母親は20年ほど前に亡くなった。

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