相続法改正と不動産 8回 配偶者居住権 (下) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継
住宅新報 2020年12月22日 号 9面

配偶者が得をすれば
長男洋は現在価値8000万円の自宅をもらい、いずれ義母の由美子が亡くなったときはそれが1億6000万円の価値となって戻ってくる。しかし洋は不満だ。8000万円と言っても、すぐには1銭にもならない。だが一族みんな仲良くやっていくためということで、配偶者居住権を了解した。
その後どうなったか。洋には心の底に不満があったため、どうしても由美さんには協力的になれない。由美さんとの交流もほとんどなくなってしまった。























