始まる新たな登録制度 財産の分別管理や サブリース規定が 国家資格化を目前に資格受験者急増 賃貸住宅管理業法6月全面施行 定期報告など義務化 先行して20年12月施行 賃貸不動産経営管理士
住宅新報 2021年1月5日 号 22面
今回の新しい法で創設された「賃貸住宅管理業に係る登録制度」は、6月に始まる。そこでは、賃貸住宅管理業を営む者は、国土交通大臣への登録を義務とした。これは、国土交通省が11年度に告知した従前の登録制度に代わる制度となる。委託を受けて一定規模(管理戸数200戸の見込み)以上の賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全や金銭の管理など)を行う事業を営もうとする者は、新たに登録し直す必要がある。
賃貸住宅管理業者は、この登録自体が義務化されるほかに、業務に対しての義務事項がある。まず、管理や監督を行う「業務管理者」を配置しなければならない。営業所、または、事務所ごとに設置する。管理受託契約の契約内容を明確にさせ、管理業務として行う賃貸住宅に対する維持保全の実施方法の妥当性などに関して、賃貸住宅管理事業の円滑な実施を確保するために、必要な事項の専門的知識や経験を有していなければならない。この業務管理者になれる要件としては、一定の講習を受けた賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士などが想定されている。
また、管理受託契約の締結前の重要事項説明や書面交付に加えて、締結時の書面交付が義務となる。管理業務を委託するオーナーが十分に契約内容を理解して契約を締結できるようにするためだ。具体的な管理業務内容や実施方法などを示す書面を交付して説明をする必要がある。
























