コロナ禍のマンション管理 定期清掃で室内への放出リスク低減 感染対策 「排水設備」にも注意
住宅新報 2021年2月9日 号 9面

〝入り口と出口〟はセットで
マンションやアパートなどの集合(共同)住宅は、建築基準法の「特殊建築物」(同法第2条)として法定建築設備点検(同法第12条)が義務付けられており、換気設備や給排水設備について年1回の点検が定められている。対象規模は、都道府県など地方自治体によって異なるが、例えば東京都では「階数が5階以上かつ床面積の合計が1000m2を超える共同住宅」が対象となっている。
これらは比較的大規模な建築物が対象で、中小規模の集合住宅の場合は適用外。更に排水管の清掃については法定点検ではないため、管理会社やオーナーの判断に委ねられているのが現状だ。一般的なマンションでは、管理会社に物件管理を委託しているため、定期的な設備点検・清掃業務の一環として、排水管清掃も年1回実施している所が多い。しかし、壁内に配管されている排水管については日常的に意識しにくいため、トラブルが発生してから対応を依頼したり、2、3年に1回程度の清掃だったり、管理会社によっては清掃頻度を減らして管理費を軽減するような管理会社もあるようだ。























