改正民法施行1年、見えてきた課題 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(1) 心理的瑕疵と契約不適合責任
住宅新報 2021年4月6日 号 3面

古郡賢大弁護士
新法では、瑕疵担保責任が契約不適合責任(562条1項)に改められました。「契約の内容に適合しない」かの判断は、合意の内容や契約書の記載内容だけでなく、契約の性質、当事者が契約をした目的、契約締結に至る経緯を始めとする契約をめぐる一切の事情に基づき、取引通念も考慮して判断されます。
この点、旧法下でも、瑕疵に該当するかの判断は、当事者間の合意や契約全体の趣旨に照らして、通常又は特別に予定されていた品質・性能を欠く場合をいうものとされていましたので、瑕疵に該当するか、契約の内容に適合しないかどうかの判断基準自体については、改正によっても基本的に変更がないものといえます。
「契約の内容に適合しない」場合には、物理的欠陥がある場合だけでなく、心理的瑕疵がある場合(例えば、購入した建物内で以前に殺人事件や自殺があった場合など、通常嫌悪感や不快感を抱く欠陥がある場合)についても含まれます。























