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スタンダード会員限定改正民法施行1年、見えてきた課題 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(3) 品確法・瑕疵担保責任法と新民法

住宅新報 2021年4月20日 号 3面

総合
伊豆隆義弁護士

伊豆隆義弁護士

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)は、新築住宅(完成引渡後1年内の未入居住宅。品確法2条2項)の契約の不適合の責任につき、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(特定住宅瑕疵)につき、引き渡しから10年間と加重し(品確法95条)、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(瑕疵担保法)は、売主に、瑕疵担保責任保証金の供託や瑕疵担保責任保険付保の責任履行確保の方途をとることを義務付けています(瑕疵担保法11条)。両法とも新法に伴い改正されました。

 両法とも「瑕疵」を「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう(品確法2条5項、瑕疵担保法2条2項)」と定義。その結果、両法とも、一見すると「瑕疵」は「瑕疵」のままとなりましたが、その内容は、新法の契約不適合の責任に併せて変更となっています。

 新築住宅の売買について、売主が引き渡し後10年間の特定住宅瑕疵の責任を負う場合は、「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態」となり(新法562条、品確法2条5項)、旧法下での「隠れた」瑕疵の要件がなくなりました。

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