改正民法施行1年、見えてきた課題 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(8) 所有者不明土地法の民法への影響
住宅新報 2021年5月25日 号 3面

近森章宏弁護士
所有者不明の土地の
解消に向けた法律改正
民法239条2項は、「所有者のない土地は、国庫に帰属する」としています。しかし、その手続きが重たく、所有者不明で放置されている土地は、九州全土より広い約410万ヘクタール存在するとされ、看過できません。そこで、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を制定。国土調査法等も改正して利用円滑化や発生防止の制度がつくられてきました。残った所有権自体への規律の変更が今般の改正(本年4月21日成立、28日公布、原則2年内施行、一部は3年以内、5年以内)です。























