賃貸の残置物処理円滑に 委任契約書のひな形策定 国交省 法務省
住宅新報 2021年6月15日 号 1面
国土交通省および法務省は6月7日、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を公表した。民間賃貸住宅等において、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(残置物)の処理への不安感から、高齢者の入居申し込みを賃貸人が拒否するケースは少なくないという。賃貸人の不安感を払しょくし、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、賃借人の死亡後に契約関係および居室内に残された家財を円滑に処理できるよう、(1)賃貸借契約の解除、(2)残置物の処理に関する条項からなる委任契約書のひな形を策定した。
賃貸借契約の解除に関しては、受任者に対し、賃借人の死亡時に賃貸借契約を解除する代理権を与えることなどを明記。
残置物の処理に関しては、受任者に対し、賃借人の死亡時に居室内に残された家財の廃棄や指定先へ送付する事務を委任すること。賃借人は「廃棄を希望しない残置物」を特定すると共に、その送付先を明記すること。受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した場合、「廃棄を希望しない残置物」を除いたものは廃棄することなどを示した。























