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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 賃貸借編150 解約予告期間中に次の借主が決まったら?

住宅新報 2021年7月13日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 店舗の解約などで、借主からの解約予告期間中に次の借主が決まることがあります。このような場合に、借主が原状回復を済ませたときは、貸主に対し、約定によって支払っている前払賃料などの返還を求めることはできるのでしょうか。

 A 原状回復を済ませただけでは、当然にはできません。しかし、貸主から解約日(契約終了日)の前に次の借主を入居させたいと言ってきたのであれば、その時点で合意解約をすればよいですから、前払賃料等の返還を求めることは可能です。

 Q ということは、解約予告期間中はまだ貸主との間の賃貸借契約が存在しているということですね。

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