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プレミアム会員限定不動産現場での意外な誤解 売買編151 所有者不明土地に関する民事法制の見直しとは?

住宅新報 2021年7月20日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 所有者不明土地については、すでに特措法が成立し、対策がとられているようですが、それらの対策を更に進めるための民事法制の見直しに関する法律が先の通常国会で成立したと聞きました。その内容について知りたいのですが。

 A まず、その「所有者不明土地」というものがどういう土地なのかを改めて知る必要があります。

 所有者不明土地の定義については、特措法が「政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部または一部が確知できない一筆の土地をいう(同法2条(1))」と定めています。政令で定める方法というのは、不動産登記記録や戸籍、住民票などのほか、固定資産課税台帳や地籍調査表、農地台帳、林地台帳などのあらゆる方法で調べるということですから、それでもなお所有者の全部または一部が判明しない土地だということです。

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