不動産現場での意外な誤解 賃貸借編156 借主が差し入れる敷金と保証金は同じものか?
住宅新報 2021年11月9日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q テナントビルの場合には、敷金の代わりに「保証金」という名目で金銭を預かるケースがあります。これも民法622条の2でいう「敷金」になるのでしょうか。
A この保証金が、借主の貸主に対する債務の担保として預けたものであればなりますが、そうではなく、例えばその保証金を何年間か据え置き、その後に返還するというような形になっているのであれば、それは一種の借主から貸主への「貸付金」ということになると思います。別名、「建設協力金」とも言われています。
Q ということは保証金という名目であっても、それが担保のためであれば、「敷金」ということですね。























