不動産現場での意外な誤解 賃貸借編158 建物の修繕義務に関する基本的な考え方は?
住宅新報 2021年11月23日 号 17面
Q 前回の敷金の償却は、いずれも貸主側の条件としてはあり得ることでしょうが、仲介する宅建業者にとっては、それらを含めた実質賃料がどのくらいになるのかが問題になります。
A そうですね。そのほかにも、共益費の計算方法や修繕費の負担区分がどうなっているのか、原状回復は必ずしなければならないのか、造作譲渡や権利譲渡が認められるのかといった条件によっても、借りる方の収支に大きく影響してきますので、よほどの注意が必要になってくると思います。
Q 今、修繕費の話が出ましたが、商業ビルの場合はともかく、住宅の場合には、大修繕以外は借主が行うという約定になっているのが多いと聞きますが。























