不動産現場での意外な誤解 賃貸借編160 賃貸借で違約金の他に損害賠償請求ができる?
住宅新報 2021年12月7日 号 19面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 建物賃貸借契約を締結する場合、通常、借主が契約違反をしたときは契約の解除と共に損害賠償の請求ができる旨を定めることが多いと思いますが、どうなのでしょうか。
A 居住用の場合は明文化したものはあまりないかもしれませんが、事業用の場合には定めるほうが多いと思います。なぜならば、事業用の場合にはそれだけ貸主にとって契約違反をされたときの損害が大きいからです。居住用の場合は契約を解除しても、次の入居者が比較的容易に入りますが、オフィスや店舗などの場合にはトラブルになったとき、次の入居者が入るまでに数年かかる場合もあるからです。
Q ところで、売買契約などの場合には、契約違反をされた方は、その相手方に対し、売買代金の何十%かの違約金を請求できるように定めることがありますが、賃貸借契約の場合にもできるのでしょうか。























