不動産取引現場での意外な誤解 売買編169 民法249条以下の規定は他の共有では使えない?
住宅新報 2022年2月15日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 民法の「共有」に関する規定は、249条以下の共有規定以外にもあるようですが。
A あります。それは、例えば民法668条の「組合財産は総組合員の共有に属する」というような規定です。
この規定における「共有」というのは、これまでの249条以下における共有と異なり、その前提に「組合」という団体が存在しているために、249条以下にある持分権の譲渡というような個人主義的な要素が大きく後退しています(民法676条)。そのため、このような共有形態を「合有」と呼んでいます。























