競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編169  民法249条以下の規定は他の共有では使えない?

住宅新報 2022年2月15日 号 13面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

 Q 民法の「共有」に関する規定は、249条以下の共有規定以外にもあるようですが。

 A あります。それは、例えば民法668条の「組合財産は総組合員の共有に属する」というような規定です。

 この規定における「共有」というのは、これまでの249条以下における共有と異なり、その前提に「組合」という団体が存在しているために、249条以下にある持分権の譲渡というような個人主義的な要素が大きく後退しています(民法676条)。そのため、このような共有形態を「合有」と呼んでいます。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス