国交省 賃貸管理業法の運用見直しへ 期間中変更の重説、書面交付義務化
住宅新報 2022年3月1日 号 1面
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)の解釈・運用の考え方などについて一部改正が行われる見通しだ。これは、21年6月に全面施行された同法の円滑な施行を目的としたもの。「法の解釈・運用の考え方」および「サブリースガイドライン」について、(1)契約期間中の変更に伴う重要事項説明・契約締結時書面交付の義務化、(2)契約期間中の変更に伴う重要事項説明・契約締結時書面交付対象の明確化を図る。国土交通省では3月17日まで意見公募を行っており、6月の施行を目指す。
同省不動産・建設経済局によれば、改正案の一番のポイントは、法律の解釈を明確化したこと。これまでの「『契約を締結しようとするとき』では、新規契約のみと理解される可能性があったが、変更契約も法的義務の対象とすることを明示する」(同局)。具体的には、同法施行の「前」に締結された管理受託契約・特定賃貸借契約については、法施行後の最初の内容変更を伴う契約変更時・更新時に、すべての事項について一度、重要事項説明・契約締結時書面交付を必要とする。























