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プレミアム会員限定不動産鑑定士レター 相続税申告時の鑑定評価 特殊な減価要因の証明に

住宅新報 2022年3月15日 号 13面

連載: 不動産鑑定士レター

総合

 不動産鑑定士という資格の知名度は、弁護士や医者などの資格と比較すると非常に低く、あまり一般の方になじみのない資格といえます。一般的な個人の方が不動産鑑定評価を依頼する場面が企業や公的機関に比べて少ないことが一因だと思われます。

 しかし、個人の方が不動産鑑定評価を活用できる場面も実際には多く、活用できた場合には依頼者に多大なメリットをもたらすケースが多いのも事実です。そのケースの一つとして挙げられるのは相続税申告時における不動産鑑定評価の活用です。相続税申告時における財産の価額は、相続税法第22条において「当該財産の取得の時における時価」により評価するとされています。相続税法では、一部の財産の評価方法しか規定しておらず、土地については、国税庁は財産評価基本通達という国税庁が定めた財産の評価基準によって評価した価額を「時価」としています。宅地ですと、この通達に基づく評価方式には路線価方式と倍率方式の2種類があります。

 路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1m2当たりの価額のことです。相続税路線価図は国税庁のホームページでも公開されており、御覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。

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