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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編164  賃貸借契約締結時の残置物処分合意は違法?

住宅新報 2022年3月22日 号 17面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

 Q 当社ではあらかじめ建物賃貸借契約の締結時に、明け渡し後の「残置物」については、無条件で貸主側で処分してよいという念書を借主に入れてもらっています。しかし、このような念書は違法だという人がいます。それは本当なのでしょうか。

 A 結論から申し上げれば、「違法」とされる可能性があるということです。

 Q それはどういうことでしょうか。

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