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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編166  借主入居時の鍵(錠)の交換は貸主の義務か?

住宅新報 2022年4月5日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合
不動産取引現場での意外な誤解 売買編162  遺産分割協議不調の場合の最後の手段は?

 Q 賃貸仲介の常識として知っておきたいのですが、貸主には、新たに借主が入居する場合には鍵(錠)を交換する義務があるのでしょうか。

 A 義務があるとまでは言えませんが、原則的には交換すべきだと思います。その理由は、一般的な賃貸借契約においては、貸主には借主に対し、安心して安全に生活できる最低限度の安全配慮義務があると考えられているからです(民法644条)。したがって、例えば貸主が鍵(錠)の交換をしなかった場合に、貸主が以前の借主にスペアキーを作ることを許可しながら、それを回収しなかったために、入手した第三者が空き巣に入ったというようなときは、貸主の責任が追及される可能性があると思います。

 Q しかし、第三者の犯罪について、貸主に責任が及ぶというのは解せません。

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