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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編167  アパートの貸主には盗難予防の義務があるか?

住宅新報 2022年4月12日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 以前には、賃貸アパートなどでピッキング被害が多発していました。聞くところによると、ほとんどの錠はピッキングという方法で開くそうですが、そもそも貸主には、ピッキング被害に遭わないような錠前を取り付ける義務があるのでしょうか?

 A 過去の裁判例によれば、過去にピッキング被害に遭ったとか、警察当局から錠前の取り替えを指摘されているというような事情でもない限り、貸主にはそこまでの義務はないと考えられているようです(東京地判平成14年8月26日)。しかし、借主から錠前の取り替えを要求されていたにもかかわらず、取り替えないままにしていてピッキング被害に遭ったというような場合には、借主に対する損害賠償義務が発生する可能性は否定できないと思います。

 Q ということは、一般的には取り替えの義務はないが、取り替えを要求されていたにもかかわらず、放置していたために被害に遭ったというような場合には、借主に対する責任が発生する可能性があるということですね。

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