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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編170 入居者同士のトラブルで契約解除ができるか?

住宅新報 2022年5月3日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q.賃貸物件の管理を長くやっていると、入居者同士のトラブルで、その対応に苦慮することがあります。しかし、そのほとんどは、どちらかに非があり、それもトラブルメーカーといわれる常習性のある者の行為が原因になっています。このようなトラブルメーカーを退居させる方法はないのでしょうか。

 A ないわけではありません。賃貸借契約を締結した借主には、その契約上の義務として、建物を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない義務があります(民法400条=善管注意義務)。そして、その義務の中には建物の使用について、他人に迷惑をかけるような行為をしてはならないという義務も含まれています。したがって、その義務に違反した借主は、賃貸借契約上の義務違反者として貸主から債務不履行責任を問われることになります。

 Q ということは、貸主は、迷惑行為をした借主に対し、契約義務違反者として契約を解除することもできるということですね。

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