電子書面提供を円滑に 国交省 宅建業法施行規則を改正
住宅新報 2022年5月10日 号 1面
国土交通省は4月27日、「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正等を行うと共に、宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供の適正化、円滑化を図るためマニュアルを公表した。21年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部施行に伴う対応で、不動産取引時の書面の電磁交付に必要な規定を整備するためのもの。改正規定は5月18日から施行される。
これに伴い、今回、(1)「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正、(2)「標準媒介契約約款」の一部改正、(3)「重要事項説明書等の電磁的方法による提供およびITを活用した重要事項説明実施マニュアル」の公表――の対応を実施。(1)の施行規則に関しては、宅建業者が書面を電磁的方法で提供する際の方法や適合基準、承諾確認などの規定を改正。
また、(2)の「標準媒介契約約款」に関しては、デジタル社会整備法の施行に伴う所要の形式面の改正を行った。























