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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編175 公道の「2項道路」というのはどういう道路?

住宅新報 2022年6月21日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

総合

 Q 今回は、建築基準法上の道路の中で比較的問題になる「2項道路」についてお聞きします。この2項道路の中に「公道」の2項道路というのはあるのでしょうか。

 A あります。昔からの道路の中には、江戸時代からの流れをくむいわゆる「1間道路」「2間道路」といわれる幅員の狭い道路が多くありましたので、昔からの市街地の中には、そのような道路があると思います。そのような道路については、戦後、関係市町村が逐次道路を拡幅し、4メートル以上の道路にしていったのですが、中には住民不明・不在のために、公道でありながら、部分的に「2項道路」のままになっている道路もあるのです。

 Q そのような土地については、当然その土地の所有者にセットバックの義務があると思うのですが、そうだとすると、その土地の前面道路は「公道」になるのでしょうか、それも「私道」(セットバック部分)ということなのでしょうか。

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