不動産取引現場での意外な誤解 売買編176 建築基準法43条2項2号の許可の基準とは?
住宅新報 2022年7月5日 号 11面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 建築基準法43条の規定によれば、建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければなりませんが、その「2項2号」に例外規定が定められています。その具体的な内容を知りたいのですが。
A それは、その道路の幅員が「4メートル未満」のものであっても、建物を建てられる場合があるという規定なのですが、その具体的な内容は、個々の特定行政庁(市区町村等)が定める許可の基準のことですから、一概には申し上げられません。ただ、その特定行政庁が許可の基準を定めるには、国土交通省令(建築基準法施行規則10条の3第4項)で定める基準に基づいて定める必要があります。それは、次のようなものです。
法43条2項2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。























